1948-05-25 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第27号
また局長というものも、大體において古い人で昭和三年ごろから、早い人で昭和十年くらいの人が局長になつていると思いますが、それらのような比較的年齡の觀點、竝びに學歴の觀點から考えて、今囘の裁判官竝びに檢察官の俸給は、非常に一般職員との關係においては、權衡がとれていないというように私は思うのであります。
また局長というものも、大體において古い人で昭和三年ごろから、早い人で昭和十年くらいの人が局長になつていると思いますが、それらのような比較的年齡の觀點、竝びに學歴の觀點から考えて、今囘の裁判官竝びに檢察官の俸給は、非常に一般職員との關係においては、權衡がとれていないというように私は思うのであります。
それと一般取引におきましてはマージンを高くやる、その二つの點竝びに顧客から委託を受けて保管しておりますところの有價證券を勝手に業者が他に質入れするとか、擔保に入れるとかということについての制限などを設けております。そういう點におきまして、一方には自由でありますが、非常に信用過大に陷る點を抑えてある。
ただ財源の點、竝びに財源の選擇が必ずしも自由でないという現状におきまして、いろいろ困難、障害があるのでございます。この點について詳しく申上げることはできませんけれども、とにかく最善の努力をいたしまして御期待に副うように、そういう方向に十分努力をいたしたい。かように考えておる、次第であります。
○塚田委員 ただいま議題になつております政府に對する不正手段による支拂請求の防止等に關する法律案につきまして、各派共同の修正の點竝びに理由を簡單に御説明申し上げたいと思います。 まず修正の點を申し上げます。法案第一條但書第三號中、「千分の一」とあるのを「千分の三」に改め、第四條後段を次のように改める。
その施設の未完成の點、竝びに現在の砂損の程度につきましては、厚生省におきましても十分調査をいたしまして承知いたしております。從つてそれの營膳の必要性は重々承知いたしております。ただ非常に經費がかさむという見積りに相なつておりますので、一度に全部の御希望をかなえるということはただいまのところ困難であります。
從いまして外食券食堂の一つの形態になるのでありますが、從來特に東京都の例を見ますと、外食券食堂として許可を受けますにつきましては、いろいろいきさつなりいろいろな事情があつたようでありまして、これはそばの問題につきましては、それらの點、竝びに警視廳あたりとも十分相談をいたしまして、できるだけ廣範に利用されるように考えてまいりたいと思つているのであります。
さらにまた一度方針案として一般に發表せられてから、それらのことをまた思いつきでぐじやぐじやいじられることは一般に對する影響が非常に大きいのではないかと思いますので、これらに對しましてはきまつた點竝びに細部について多少不備な點があるならば別問題でありますけれども、すでにきまつた方針においてそれらの點が明らかにせられております以上、あまり思いつきで言われぬ方がいいのではないかと思う。
ところが航路上の要點竝びに水産業の非常に重要なる土地である所に電氣のない關係上、しばしば海難上の事故も頻發しておるというような状態でございます。しかしそれよりももつと切實にこの土地の人たちの問題になりますのは、やはり産業をもつて文化的に、科學性をもつた方向に發展させていかなければならないということであります。
かような點、竝びに薪炭は申し上ぐるまでもなく、物自體より運賃に非常によけいにかかる性質の汚のでございますが、この價絡差が非常に大きくなりまして、生産者の方は多少消費者價格よりも安い値段で賣る、あるいは消費者の方は消費者價格よりも安い値段で買えるというところで折り合つて、薪炭の横流れが行われているというような状況なんであります。
そういう點竝びに又政策的な點から申しましても、昭和二十年に決めて、その價格で以て土地を買収するという政策を行つているところの土地價格を途中で變更せしめるということが、土地を買う人にとりましても、又土地を手離す人にとりましても、いろいろな問題を起こしまして、結局途中で變更することを許されないという理由もあるわけでありまして、こういうような趣旨から現在の公定價格を堅持いたしておるわけであります。
この點について組合法とも關係はございまするが、勞働省として、四十五條がそのままで本當に勞働者供給事業を禁止し得るかどうか、實質的にお考えになつておる點、竝びに禁止できないとすればどういうような方策をお採りになるか、この點を御説明して頂きたいと思います。
かような點竝びに特定局の運營に要する經費面につきましても、いわゆる渡切り費という形式によりまして、會計法規上、比較的に簡易な方法で現在特定郵便局の運營を經理されておるのでございます。
先日の申合せによりまして、政黨法立案について今まで論議された點、竝びに資料等について研究する題目となるべき點についてのとりまとめ方を衆議院の法制部にお願いしておつたのでありますが、今お手許に配りましたように、政黨法立案に關する研究事項としてとりまとめられたものができ上つたわけであります。
これらの點を綜合いたしますと、先程御説明がありました第二條の點、竝びに第三條乃至第九條の事柄の性質につきましては、了承するのでありますけれども、尚第三條第二項の取扱い方につきましては、先例となる關係もありますので、十分愼重な檢討を加える必要がある、と申しますのは、國會との關係におきまして、この第三條第二項、特に前項の部局の外に部局を設け、この點につきましては、十分なる検討を加える必要があるのではないか
それから長い間の日本の國の弊習であつた官僚の跋扈に對して、にらみをきかせるものは政黨のみしかないという自覺をもつている際に、政黨と組織の點竝びに政黨の會計の點で、官僚に干渉の餘地のあるような法案をつくることがいいかどうか。